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2018年12月21日 (金)

ゴーン拘留延長不許可と再逮捕/ブランド・企業論(83)

東京地裁が東京地検特捜部から提出されたゴーン&ケリー容疑者の拘留延期願を却下した。
これは極めて異例なことだ。
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東京新聞12月21日

これで保釈かと思われたが、特捜部はゴーン前会長の再逮捕という手段に出た。

 ゴーン元会長の弁護人は21日にも保釈請求する予定だったが、新たな容疑の逮捕によりゴーン元会長が近く保釈される可能性はなくなった。
 逮捕容疑は2008年10月、自身の資産管理会社が運用していたデリバティブ取引の契約を日産に移転させることで約18億5000万円の評価損を負担する義務を日産に負わせた疑い。
 また、日産に移転した契約を資産管理会社に再移転する際に尽力した人物が経営する会社の預金口座に、09年6月~12年3月、4回にわたり日産子会社の預金口座から計1470万米ドルを振り込み入金させた疑い。
ゴーン元会長を特別背任容疑で再逮捕 東京地検

特捜部は拘留延期却下を「理解に苦しむ」とまで言っており、意地でも身柄を拘束したのだろう。
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東京新聞12月21日

ゴーン前会長の身柄の拘束は、捜査のキーとも言える。
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毎日新聞12月21日

地裁の異例の判断の根拠は推測するしかないが、国際的な批判を考慮したのではないかと言われる。
日仏の手続きの違いは下図のようであり、長期間の勾留は自白を得るための「人質司法」として海外メディアの批判の的となっている。
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異なる司法制度 長期勾留批判続く

海外の批判が高まることは必至だろうが、制度の違いは違いとして、適用は誰に対しても平等でないとダブルスタンダードである。
森友事件では、国策捜査の実態が、元NHK記者相澤冬樹氏の著書『安倍官邸vs.NHK 森友事件をスクープした私が辞めた理由』文藝春秋(2018年12月)によって一端が明らかにされた。
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「人質司法」が適正か否かが問われているとも言えよう。

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