« 大規模集中システムのリスク/技術論と文明論(110) | トップページ | 無人運転タクシー公道走行実験/技術論と文明論(111) »

2018年9月 8日 (土)

安倍首相を「内乱罪」で告発!/メルトダウン日本(28)

自民党総裁選が7日告示された。
西日本豪雨も台風21号も北海道の地震も関係ない。
石破氏の延長の提案にも聞く耳もたず、3日間の選挙活動自粛だという。
その自粛期間中に安倍首相が親しいネット番組に出演した。
1809082
東京新聞9月7日

まったくゲスな心性である。
同日、元参議院議員の平野貞夫氏らが、安倍首相を「内乱予備罪」で告訴した。
現職首相が「内乱罪予備罪」で告訴されるとは前代未聞である。1809132
「週刊新潮」9月13日

刑法の規定を見てみよう。Ws000001

告発状には以下のような内容が書かれているという。

Photo
 具体的には三つの罪状があるという。
「一つ目は今春に明らかになった公文書改竄による国会審議の妨害。二つ目は、昨年、野党側が求めていた臨時国会の召集に対し、冒頭解散に踏み切ったこと。憲法53条が規定する少数者の権利を抹殺する解釈改憲によるクーデターです。そして三つ目が、憲法9条の解釈改憲による集団的自衛権の行使です」
 平野さんはこれらの行為が刑法77条の「内乱罪」に当てはまるという。条文には「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者」が該当するとある。
 そもそも内乱の罪とはどんなものなのか。また、政権運営に対して問えるものなのか。慶応義塾大学名誉教授で弁護士の小林節さん(69)はこう話す。
「内乱罪の保護法益は『憲法が定める統治機構の基本秩序』であり、森友・加計学園問題に見る権力の私物化は、憲法が定めた民主政治の破壊と考えられる。内乱罪が成立するには暴動が不可欠だが、そこに『不正な行為』も含まれると言われる。公文書の改竄や偽証を生んだ組織的圧力も暴動と呼べなくはない」
安倍政権は「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱」したのか 森友・加計問題で元参院議員らが刑事告発

まことにもっともな感覚&論理だと思う。
憂国の士の乾坤一擲の告発である。
しかし三権分立も壊されてしまっているので、検察庁がどう判断するか?
もし受理されれば、超ド級の嵐が政権を襲う?

|

« 大規模集中システムのリスク/技術論と文明論(110) | トップページ | 無人運転タクシー公道走行実験/技術論と文明論(111) »

ニュース」カテゴリの記事

思考技術」カテゴリの記事

メルトダウン日本」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 安倍首相を「内乱罪」で告発!/メルトダウン日本(28):

« 大規模集中システムのリスク/技術論と文明論(110) | トップページ | 無人運転タクシー公道走行実験/技術論と文明論(111) »