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2016年6月 1日 (水)

甘利不起訴という現実/アベノポリシーの危うさ(74)

甘利明・前経済再生担当相をめぐる現金授受問題で、東京地検特捜部は5月31日、あっせん利得処罰法違反罪で告発されていた甘利氏と元秘書2人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。
都市再生機構(UR)への甘利氏側の働きかけは、一般の政治活動の範囲内にとどまるとし、違法性を問うのは困難と判断したとみられる。
しかし本件が立件されないとすれば、あっせん利得処罰法はあってなきが如しである。

Photo
東京新聞6月1日

 同法違反での立件には、国会議員としての「権限に基づく影響力の行使」があったことを立証する必要があるが、捜査ではそうした証拠は得られなかったとみられる。甘利氏側はこの補償の後、薩摩側から計550万円を受け取っており、うち50万円は甘利氏が13年11月に大臣室で一色氏から直接受領した。一色氏は「口利きの報酬」と証言したが、甘利氏は辞任会見で「政治資金としてきちんと処理するように指示した」と違法性を否定しており、特捜部の聴取にも同様の説明をしたとみられる。
現金授受問題 不起訴へ 東京地検、任意で聴取

安倍首相は、甘利氏が大臣を辞任する前、「甘利さんは守る」と明言していた。
甘利氏は「守られた」ことになるのだろうか?
衆参同日選にならない見通しというので、神奈川県の有権者はこの事件を風化させないで次の選挙で良識を示して欲しい。
目の粗いザル法を免れたからと言って、清廉潔白ではまったくないのだ。


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