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2016年2月19日 (金)

放送法を根拠に権力を濫用する高市総務相の倒錯/アベノポリシーの危うさ(24)

高市早苗総務相は、放送法4条にいう「政治的に公平」を定めた放送法違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性があると国会で答弁した。
⇒2016年2月16日 (火):放送法4条と憲法21条の関係/アベノポリシーの危うさ(21)
これは立法の趣旨をわきまえない倒錯である。

放送法とは、戦前の日本放送協会が政府の宣伝機関になっていたことへの反省を踏まえ、放送局が権力から独立したものになるよう作られたものである。
戦前は政府が放送内容に介入することができるようになっていた。
そのため、GHQが政府による監督や介入を禁止し、民主化を進めた。
戦後レジームを否定する安倍政権は、GHQの民主化を全否定したいらしい。

BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会が指摘しているように、「重大な放送倫理違反があった」のは自民党に他ならない。
権力批判無き報道機関は、ジャーナリズムの名に値しない。
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放送法に関する最高裁判決と通説の通りだ→BPO委員長、首相らの批判に反論 政治介入に「NO」。

高市総務相の発言は、以下のような意見広告と連動して報道の自由を阻害するものである。
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読売新聞2月13日

事実として、メディアには自主規制と忖度の空気が充満している。

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