弁護士代議士の詭弁/アベノポリシーの危うさ(10)
弁護士法の冒頭に次のように書いてある。
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
国会議員で弁護士資格を持っている方は多い。
高村正彦自民党副総裁もそうである。
高村氏は、甘利前経済再生相の金銭疑惑が報じられた際、「ワナに掛けられた感がある」と言った。
「ワナ」というのは、事前に仕組まれたということを言っているのであろう。
もし、高村氏のいうように「ワナ」だったとしたら?
アマリにたやすく「ワナ」に掛かったということになる。
今のところ「週刊文春」が独走している感じであるが、記事が事実だとすれば「あっせん利得」そのもの、ど真ん中である。
⇒2016年1月22日 (金):甘利明大臣に重大疑惑/アベノポリシーの危うさ(2)
⇒2016年1月26日 (火):甘利大臣は罠に掛かったのか?/アベノポリシーの危うさ(4)
甘利氏は、28日に同誌が発売されるのを待って辞職に踏み切った。
安倍首相が「甘利さんは守る」と発言していたので、甘利氏の辞職はサプライズと受け止められた。
挙げ句は、TPPの署名式を控えているのに潔い、などと美談のように倒錯した評価をする人までいる。
実際に直後の世論調査では内閣支持率が少し上がったという、それこそサプライズが報じられている。
しかし、甘利氏は、冤罪の被害者なのか、それとも「あっせん利得処罰法」の対象なのか?
辞任表明の記者会見では「政治資金規正法」には抵触していないことをアピールしていたが、あっせん利得に関してはノーコメントであった。
弁護士が「社会正義を実現する」ことを使命とするなら、率先して、シロ(記事が事実ではない)かクロ(記事が事実)かを明らかにすべきだろう。
「週刊文春」2月11日号
「あっせん利得処罰法」はハードルが高いと言われる。
しかしこのような事案を立件できないとすれば、目の粗いザル法である。
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