« 金体制の終わりの始まり/世界史の動向(41) | トップページ | 邪馬台国と駿河と高尾山古墳/やまとの謎(111) »

2016年1月 9日 (土)

障害者差別解消法を実効性のあるもに/日本の針路(270)

2016年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障碍者差別解消法、平成25年法律第65号)が施行される。
2013年6月19日、第183回通常国会において、全会一致で採択されたものである。
2009年9月に誕生した民主党・国民新党・社民党の3党連立政権の下で、構成員の半数以上を障害当事者が占める「障がい者制度改革推進会議」が設けられた。
推進会議は、障害者権利条約の「私たち抜きに私たちのことを決めるな(Nothing  about us without  us!)」という基本精神にたって、精力的に議論をすすめ、今後の障害者政策の強固な礎となる意見や提言を次々に公表し、2012年7月に、改正障害者基本法にもとづく障害者政策委員会へと承継された。

ところが、2012年末の選挙で、再度の政権交代が行われ、自民党新政権の下では障害者政策委員会は開催されなくなった。
障害者基本計画案も、2012年末に政府に手渡されて以来、2013年4月まで公表が見送られていたが、4月26日に閣議決定され、2013年6月に成立した。

差別解消法は、障害という事由に基づく「あらゆる分野の差別」の解消を図る初めての具体的な立法、という意義をもつ。
Photo
障害者差別解消法

私も障害者の1人である。
幸いにして、おおむね職業生活を終了してからの発症であり、日常生活の不便はあるものの、不当な差別的扱いは受けていない。
手書きのメモなどに不便は感じるが、一昔前と比べてもICTの発展によってずいぶん恵まれていると思う。

しかし障碍者にはそれぞれの事情がある。
是非、差別解消法を実効性のあるものにして欲しいが、行政の取り組みは遅れがちである。
2160109
東京新聞1月9日

「1億総活躍社会」という表現には違和感を拭えないが、障害者差別解消を分かりやすく実行することはその第一歩であろう。

|

« 金体制の終わりの始まり/世界史の動向(41) | トップページ | 邪馬台国と駿河と高尾山古墳/やまとの謎(111) »

ニュース」カテゴリの記事

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

日本の針路」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 障害者差別解消法を実効性のあるもに/日本の針路(270):

« 金体制の終わりの始まり/世界史の動向(41) | トップページ | 邪馬台国と駿河と高尾山古墳/やまとの謎(111) »