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2015年12月 6日 (日)

特定秘密秘密の範囲と国民の知る権利/日本の針路(262)

北野慶『亡国記』現代書館 (2015年8月)の冒頭に、次のような記述がある。

特公(特別公安)刑事たちだった。特別公安部は本来、特定秘密保護法に基づいて設けられたスパイ対策の公安部署だったが、原発はテロ対策上、国の重要機密に属するという岸辺三郎政権の勝手な解釈によって、脱原発、反原発活動の監視・取締りにもあたるようになっていた。

最近のようにテロが多発すると、それを口実に特定秘密の範囲が拡大解釈されやすいだろう。 
国民の「知る権利」と特定秘密保護法は対立する。
特に、安保法との関連は重要であるが、
151206
東京新聞12月6日

政府は3日、参院情報監視審査会が求めていた特定秘密3件を提示した。
特定秘密が審査会に提示されたのは衆参両院の審査会で初めてである。
金子原二郎会長(自民)は会合後、記者団に「政府側の説明を聞いて、秘密指定は妥当だと了承した」と述べた。
つまり政府の言いなりである。

Photo 金子氏は記者団に「(特定秘密の)保護措置の関係で詳細は言えない」として件名以外の詳細な説明をしなかった。「政府側から特定秘密の中身を詳しく聞くわけではない」とも述べ、秘密の詳細は審査していないと認めた。
 ほかの委員は「省庁によって、秘密指定のあり方が統一されていない」と話した。
 参院審査会の委員は金子会長のほか自民三人、民主二人、公明と維新がそれぞれ一人。審査会が調査のため必要と判断した場合、秘密の提示を関係省庁に求めることができ、問題があると判断すれば、是正を勧告できる。いずれも強制力はない。政府が「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れ」があると判断すれば、提示を拒める。
 審査会は非公開。国会議員が提示された特定秘密を外に漏らせば、五年以下の懲役となる恐れがある。政府は年一回、秘密保護法の運用状況をまとめた報告書を国会に提出することが義務付けられているが、内容は指定件数や大まかな類型にとどまる。
特定秘密を国会に初提示 参院審査会了承

確かに安倍政権は選挙という手続きを踏まえて選出されている。
しかし、国民はフリーハンドを与えたわけではない。
あくまで主権者は国民であることを忘れてはならない。

NHKに代表されるように、メディアも権力迎合的である。
特に放送法と中立を盾にした干渉は、弾圧と紙一重ではなかろうか。
⇒2015年11月26日 (木):権力批判をしないメディアなんて・・・/日本の針路(260)

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