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2015年6月27日 (土)

言論の自由を蹂躙する狂気の安倍応援団/日本の針路(186)

AKB48というアイドルグループが活躍していることは知っているが、構成メンバーについては全く知らない。
チームBというのがあって、内山奈月さんと竹内美宥さんという2人の慶応義塾大学の同級生がいる。
内山さんが経済学部で竹内さんが環境情報学部である。

内山さんと九州大学法学部准教授(憲法学)の南野森さんの共著に『憲法主義:条文には書かれていない本質』PHP研究所(2014年7月)がある。
共著というが、南野さんの講義を内山さんが受けるという形で質疑応答が進むという内容である。
講義は内山さんが高校時代に行われ、丸二日間で行われた。
一読して、内山さんの聡明さが窺える。
随所に載っている内山さんのノートを見ても、ポイントをしっかり把握しているのが分かる。

タイトルの憲法主義というのは、憲法の英語constitutionの動詞constituteの語感が立憲主義であるが、憲法主義に近いという南野さんの説明がある。
普段読むことのない「憲法」というものの本質を分からせてくれる良書だと思う。

例えば憲法21条という条文がある。
21_2

三権分立がちゃんと機能するために、もっとも重要な権利である。
戦前・戦中の失敗は、このような規定がなかったことによる。
自分の意に沿わないマスコミに干渉し、挙げ句に「潰さなければ」という安倍政権(の応援団)は、憲法についてもう一度学び直したらいいのではないか。
⇒2014年11月30日 (日):安倍自民党がテレビ局に“圧力文書” /日本の針路(77)
⇒2015年4月 1日 (水):かくして批判的言説は封殺されていく/日本の針路(130)
⇒2015年4月12日 (日):放送法をちらつかせて脅しをかける政府・自民党/日本の針路(135)
⇒2015年4月16日 (木):タガが外れた自民党の言論抑圧/日本の針路(138)
⇒2015年6月26日 (金):亡国の自民党「勉強会」の中身/日本の針路(185)
1506272
毎日新聞6月27日

安倍首相は火消しに必死だが、百田氏を講師に呼んだ「文化芸術懇話会」は安倍応援団であるから身内の不始末である。
まあ、百田氏がどう言おうと、松井大阪府知事の言うように自由ではあろう。

 松井一郎・大阪府知事(維新の党顧問)は26日、自民党議員の勉強会での百田尚樹氏の発言をめぐり「(メディアに)『圧力をかけよ』と言ったのは自民党。自民党をたたくのはいいが、講師として行った百田さんにも表現と言論の自由はある」と擁護した。さらに「ここぞとばかりに復讐(ふくしゅう)だな。朝日(新聞)と毎日(新聞)は、百田さんの表現と言論の自由を奪っているのではないか。圧力をかけて」などと、発言についての報道にも疑問を呈した。大阪府庁で記者団に語った。
「百田さんにも言論の自由ある」 松井一郎・大阪府知事

ではあるが、憲法99条に、「国会議員などの公務員はこの憲法を尊重し、擁護しなければならない」という規定があることを忘れてもらっては困る。
安倍応援団の「勉強会」のホンネが百田氏の口から表現されたに過ぎないからだ。
002
東京新聞6月27日

彼らが懲りずに非常識な発言を繰り返すのは、表面はどう装っても、ホンネは別だからである。
身内の気安さからホンネがでるのであろうが、そこを見逃してはならないであろう。
こんなファッショ的政権が続くのは恐ろしい。

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全削除お願いします。
http://mugentoyugen.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/post-89e5.html

*平成27年5月12日和解となりました
事件の表示  平成26年(ワ)第1885号
大阪地方裁判所第11民事部準備手続室
原告
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告          株式会社ときわメディックス
同 代表取締役     中川泰一
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告          医療法人常磐会
同代表者理事長     中川博
被告            

原告弁護士
清水陽平 (東京弁護士会所属・35526)
http://www.alcien.jp/shimizu.ph
被告弁護士
http://kenroku.net/

こちらからの和解の条件
平成26年(ワ)第1885号 損害賠償請求事件
損害金286万円
原告  株式会社ときわメディックス外1名
被告  出口

・伏字にはしない
・私が投稿したものの中で削除依頼がきたもの
全てが原告らの名誉・信用を毀損するものではなく,本来,
削除の必要性がないものも多く含まれていると考えておりますが,
本件事件の解決のため,一旦,これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました。
しかしながら,「別紙記載の記事」の全てについて,
被告に削除権限があるのかどうかわからず,
実際に削除できるかどうかもわかりません。
したがって,「別紙記載の記事」の削除については,
「被告に削除権限がない場合はこの限りではない」
等の文言を入れて頂きたいと思います。
また,削除できるとしても,削除対象が膨大な量に及ぶため,
相当の時間を要すると思われます。したがって ,削除までの猶予期間として,
6か月間いただきたいと思います。
 前述のとおり,被告としては,これらの記事の全てが原告らの
名誉・信用を毀損するものではないと考えているため,今後も,
原告らについての投稿をしていく意向を持っています。
今後,被告が原告らについて投稿する際には,以下の内容にて,
行っていくことを考えています。
これらについて和解調書に記載していただく必要はありませんが,
和解にあたって,原告に認識しておいて頂きたいと思います。
原告らと株式会社CBCとが関係していたという事実
(原告ときわが株式会社CBCから臍帯血保管事業を引き継いだこと等)は記載する。
そして,株式会社CBCについて記載する際,
株式会社CBCが未公開株詐欺をしていた事実は記載する。
 株式会社CBCが消えた理由と事実は記載する。
その他の被告が認識している原告らの問題点については投稿する。
 原告らから被告の投稿した記事について,
原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出がなされた場合,
被告は前記申出に誠実に対応す るが,原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。
以上が和解の前提となりますので,ご検討のほど,よろしくお願い致します。

和解条項
1 被告は、別紙投稿目録4ないし7記載の各記事及び別紙対象URL
  一覧記載の各URLに係る記事を平成27年7月須末日
  までに削除する。
  ただし、被告に削除権限がない記事については、
  被告は削除するための
  合理的な努力を行い、原告らに対し、上記同日までに
  その結果を報告する。
2 被告は、原告らに対し、正当な根拠に基づかずに、
  一般人の普通の注意と
  読み方を場合に、原告らが未公開株詐欺に関わっている、又は、
  原告らが暴力団と関係があると読み取ることができる、原告らの
  名誉・毀損する記事を投稿しないことを確約する。
3 被告が前項に違反して、原告らの名誉・毀損する記事 を
  投稿し たときは、
  被告は、原告らに対し、それぞれ違約金として10万円を
  支払うこととする。
  ただし、この違約金は、原告らの被告に対する損害賠償請求権
  の上限を画するものではない。
4 被告は原告らから被告の投稿した記事について、
  原告らの名誉・信用を
  毀損するものである旨の申し出がされた場合、原告らと真摯に協議し
  、速やかに記事を削除するなどの措置をとる。
5 原告らはその余の請求を放棄する。
6 原告らと被告は、原告らと被告との間には、
  本和解条項に定めるものの
  のほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
7 訴訟費用は各自の負担とする。

投稿: 2130 | 2015年6月28日 (日) 15時08分

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