集団的自衛権と集団安全保障/「同じ」と「違う」(79)
集団的自衛権行使容認の閣議決定に関し、政府は、国会などで説明するための想定問答をまとめていたが、集団安全保障についても、「憲法上の武力行使は許容される」と明記していることが分かった。
東京新聞6月28日
想定問答では、集団安全保障では「武力の行使」はできないのか、との問いに対し、集団的自衛権を含む行使の条件を定めた「武力行使の新3要件」を満たせば、武力攻撃が発生した直後から「憲法上許容される」とした。
例えば、中東ペルシャ湾で海中にまかれた機雷を取り除くなど、自衛隊が「新3要件を満たす活動」をしている時に、国連安全保障理事会の決議が出て、集団安全保障に切り替わった場合を想定。「決議が採択されたからといって、『新3要件』を満たす活動を途中でやめなければならないわけではない」とした。
与党協議では、集団安全保障で武力を使うことについて、公明党が「武力の行使の範囲が際限なく広がる」として反発。閣議決定案には盛り込まず、議論を棚上げした。しかし、想定問答は、国際法では「集団安全保障」に分類される行動でも、新3要件を満たせば、憲法上は「我が国による自衛の措置」となると区別して、機雷除去などは可能と結論づけた。
また、政府は武力行使を目的に他国の領域に自衛隊を原則として派遣しないとしてきた。これに対し、想定問答では、中東ペルシャ湾を念頭に、国際法では「武力行使」と見なされる機雷除去について「他国の領海内であっても、『新3要件』を満たす場合には、憲法上許されないわけではない」とした。
集団的自衛権などを行使する地理的な範囲については「新3要件」に照らせば「自(おの)ずから限界がある」としたが、具体的な範囲は示さなかった。また、行使する相手国について、政府は公明党の求めで「我が国と密接な関係にある他国」としたが、この解釈について「米国以外は、一般には相当限定されるが、個別具体的な状況に即して総合的に判断」と、米国以外との協力の余地を残した。
集団安保で武力行使容認 政府想定問答、首相答弁と矛盾
私は公明党との協議は出来レースの茶番と考えるが、集団的自衛権と集団安全保障とはどういう関係なのか?
集団安全保障は、他国を侵略した国に対し、国連を中心とした国際社会が団結して制裁を科すことで平和維持を図る仕組みであると説明される。
1990年にクウェート侵攻したイラク軍を、国連安全保障理事会決議に基づく米国中心の多国籍軍が攻撃した例が該当する。
政府は、武力行使を伴う集団安全保障への参加は憲法に抵触するとの立場だった。
安倍首相も15日の記者会見で「自衛隊が湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは決してない」と否定した。
しかし、自民党の石破茂幹事長らは可能性に含みを残したような発言をしていた。
一方、集団的自衛権は、同盟国など密接な関係にある国への武力攻撃を自国への攻撃と見なして実力で阻止するものである。
自衛ではなく他衛であるが、集団的自衛権が主に2国間の関係であるのに対し、集団安全保障は多国間の枠組みである。
集団安全保障 戦闘参加、首相は否定 自衛隊の危険増大も
私には、集団的自衛権は行使容認だが集団安全保障での武力行使は否定するという論理が良く分からない。
集団的自衛権の行使中に国連で決議されればどうするのか?
まあ、安倍首相は心情の人であって論理の人ではないようであるが。
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