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2014年6月29日 (日)

公明党の存在理由/花づな列島復興のためのメモ(336)

集団的自衛権の行使容認で、与党が合意し閣議決定される見通しだという。

公明党の山口那津男代表は6月26日に出演したテレビ番組で、集団的自衛権の行使について、「一部限定的に容認する余地はあるのではないか」と述べ、容認する考えを示した。自民党の高村正彦副総裁が提示していた、集団的自衛権行使を容認する「新3要件」についても、「二重三重の歯止めがきいており、拡大解釈のおそれがない」と評価した。
山口代表が憲法解釈の変更を認める姿勢を示すのは、この日が初めて。政府与党は7月1日にも、集団的自衛権行使を容認すると憲法解釈を変更する閣議決定を行う方向で調整に入った。公明党は週明けまでに、党内をまとめる。
集団的自衛権、公明党・山口代表が自民党案受け入れを表明「拡大解釈のおそれがない」

公明党の地方組織には異論が強いようである。

 公明党は28日、集団的自衛権の行使について地方組織代表者の意見を聞く会合を党本部で開いた。容認に動く党執行部に出席者から異論が続出した。だが、執行部は連立を維持する立場から、30日に最終的な党内の意見集約を終え、行使容認のための7月1日の閣議決定を認める考えだ。
公明、地方から異論相次ぐ 集団的自衛権行使容認めぐり

まあ、公明党執行部が反対の姿勢だというのはポーズに過ぎないだろうと思っていた。
公明党は、集団的自衛権の行使を阻止するか自民党との連立政権を維持するかの岐路に立っていた。
できれば二匹のウサギを同時に得たいというのが執行部の意向だったのだろうが、安倍政権が行使容認に強い意欲を持っている以上、二者択一でしかあり得ないことは明らかであった。

連立維持に重きを置く執行部と「平和の党」の看板を重視する地方組織の温度差ということだろう。
しかし、結局は与党に留まることを選択するのであろうが、長い目で見れば禍根を残すことになると思われる。

集団的自衛権を使えるようにする閣議決定に関し、政府が、国会などで説明するための想定問答をまとめていた。
その中で、集団安全保障での武力行使について、公明党の反発で閣議決定案には盛り込まないとしたが、想定問答には「憲法上の武力行使は許容される」と明記しているという。
二枚舌というか、公明党の反対は「限定的」とを見切られている証拠だろう。
しかし、いわゆる後方支援の一部につき、2008年に名古屋高裁は、憲法9条及び法律に違反するとの判決を下している。

論理的な破綻は、根拠の援用の迷走という形で表れている。
田中秀征氏は次のように批判している。

 今回の議論の過程で究極の不見識と言えば、1959年の「砂川判決」と72年の政府見解の援用だろう。とても歴史の検証に耐えられるものではない。
 砂川判決の援用は猛反発を招き、いつの間にか引っ込められたが、実は土壇場で持ち出された72年の政府見解の援用に至っては開いた口がふさがらない。
 要するに「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」という結論に導くための理由を、何と行使するための理由として援用したのである。
公明党は結党以来、最大の岐路に立っている!!

公明党の存在意義とは何だろうか?
同党のサイトを見てみよう。
2006年9月30日に 第6回公明党全国大会で採択された「新宣言」は次のような言葉で結ばれている。

理念なき政治、哲学なき政治は混迷をもたらし、国を衰退させる。民衆、現場から離れた政治は迷走する。公明党は深き理念と哲学の基盤に立って、幅広い国民の理解と連帯と協力のもと果敢に諸改革の実現に取り組む。
https://www.komei.or.jp/komei/about/meeting/movement06/declaration.html

この言葉に照らしていえば、国会での正規の手続きを経ることなく、内閣が憲法解釈を変えるということが説明できるのだろうか?
歯止めというものは一度外れると、止め処がない。
そして、論理がすり替わってくる。
「集団的自衛権」は自衛の論理ではない。
他衛のために、日本の領土外で武力行使することには反対である。

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