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2014年2月 6日 (木)

揺れる介護福祉士養成制度/花づな列島復興のためのメモ(304)

介護福祉士の資格認定の政策が揺れている。
介護福祉士の定義は以下の通りである。

第2条(定義)
2  この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。

社会福祉士及び介護福祉士法

介護の現場に携わる専門職である。
介護業務は、介護福祉士の業務独占ではないが、介護福祉士は、資格取得者以外のものにその資格の呼称およびそれに類似したり紛らわしい呼称の利用が禁止される名称独占資格の1つである。
資格取得のためには、厚生労働大臣指定の試験機関である財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する介護福祉士国家試験に合格しなければならない。

受験資格には、いかのような制限がある。
①3年以上の介護等業務の実務経験者(平成24年度からは実務経験に加えて、養成施設で6ヵ月以上の課程を修了することが必要)
②福祉系高等学校で所定の科目・単位数を修めて卒業した者
③介護福祉士養成施設の卒業者(平成24年度以降)

( )内は、2007年に法改正されて追加された資格要件である。
厚生労働省は、資格取得をめざす人に長時間の研修などを義務づける時期について、実施時期が2012年度から2015年度に先送りされた経緯がある。
それが、また1年先送りされるらしい。

 正直驚きました。改正法の改正法の改正法案の国会提出!
 平成27年度(平成28年1月実施)より、予定されていた、介護福祉士実務者研修の受講義務化について、1月28日の自民・公明党の厚生労働部会で1年間延期が決定されました。今後は、延長法案が国会に提出される見込みです。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n248311

養成課程の改正は、介護の質の向上を目指して、「一定の教育を受けた後で国家試験を受ける」という形に統一するものであった。
3年以上の現場経験を積んで国家試験に挑戦する「実務経験ルート」には、450時間以上の研修を義務化し、学校の専門課程を卒業する「養成施設ルート」には、国家試験の合格を必須の条件とした。
しかし、「質の向上=資格を目指す人のハードルを上げる」ことである。
このため自民党内では、「介護福祉士を目指す人が減る」「人材の確保に逆行する」といった不満が噴出し、国会の医療・介護分野の議論の焦点の1つになっていた。

このような事情は、前回の法改正の時も同じであった。
介護分野の人手不足を理由に、実施を延期するのでは何の改善もない。
現場が混乱することは必至であろう。

質の向上か、人手不足の緩和か?
二者択一の発想では問題は解決しない。
少子高齢化の結果、総体の人口も減少していくという現実を踏まえ、介護という職業のステイタスの向上を図っていかなければ、混乱は続くだろう。

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