衆院選無効の高裁判決/花づな列島復興のためのメモ(202)
「ついに出た」という感じではなかろうか。
1票の格差をめぐって、広島高裁が25日、小選挙区の区割りを「違憲」と判断し、広島1、2区の選挙を無効とした。
筏津(いかだつ)順子裁判長は判決理由で「選挙権の制約や民主的政治過程のゆがみは重大。最高裁の違憲審査権も軽視されている」と指摘。格差の抜本的な是正に乗り出さなかった国会の怠慢を厳しく指弾した。
被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、無効判決が確定しない限り選出議員は失職しない。一連の訴訟で小選挙区についての判決は八件目で、違憲判断は六件目。最高裁大法廷が他の訴訟と合わせて統一判断を示す見通し。
二〇〇九年の衆院選について最高裁大法廷は一一年三月、各都道府県にあらかじめ一議席を配分する「一人別枠方式」による最大格差二・三〇倍の区割りを違憲状態と判断。昨年十一月に議員定数を「〇増五減」する緊急是正法が成立したが、昨年十二月の衆院選には適用されず格差は拡大した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013032602000117.html
続いて今日、岡山2区の選挙無効を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部(片野悟裁判長)も、「違憲、無効」とする判決を言い渡した。今までも違憲状態という司法の判断は下されていたが、ついに選挙を無効だと断じる判決が、2日続いたのである。
⇒2013年3月 7日 (木):国会は違憲状態をいつまで続けるのか?/花づな列島復興のためのメモ(197)

http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/news/national/20130326-OYT1T00429.htm
しかも、前日の広島高裁の無効判決は、11月以降に効力が発生するとしたが、今回の判決では、猶予期間を設けなかった。
行政事件訴訟法には、行政の決定などが違法でもこれを「無効」として取り消すと公益を著しく害する場合は、請求が棄却できる規定がある。
「事情判決の法理」と呼ばれるものであるが、今まで違憲判決であってもこれを準用して、選挙そのものは無効とされなかった。
しかし、このことに国会が甘えて、いつまでも違憲状態を是正しなかったことが、厳しく断罪されたわけである。
まったくもって、昨年の11月に野田前首相が解散総選挙に打って出たのに、どのような思惑があったのだろうか?
余人には窺い知れないところではあるが、選挙無効の判決まで出てしまったことにより、マンガ的な判断であったというしかないだろう。
昨日、原告の弁護士は、「なめるのもええかげんにせえよ」ということだろう、と記者会見で言っていた。
もちろん、「直ちに無効とすると、選挙区の議員が存在しない状態になる」ので、一定期間が過ぎた後に選挙を無効とする「将来効判決」といわれる形をとっているので、ただちに議員を失職するということではない。
その期限は11月26日とされた。
もちろん、選管は控訴するであろう。
岡山2区で当選した自民党の代議士は、「厳粛に受け止める」と言いつつ、最高裁の判断を待ちたいと言っていた。
そういう思考が断罪されているのではなかろうか。
最高裁がどういう判断をするかは予断を許さないが、大きな一石を投じたことは間違いない。
野田前首相は、「決められない政治からの脱却」を標榜して、増税と原発再稼働を「決め」た。
違憲状態だと既に指摘されていた国会議員によって、「決め」たのである。
やはり何かがオカシイと言わざるを得ない。
⇒2013年3月22日 (金):何かがオカシイ今の日本/花づな列島復興のためのメモ(201)
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