裁判員裁判と死刑の求刑
裁判員裁判で初めての死刑が求刑された裁判の判決が、明日11月1日に下される。
裁判員裁判の実施状況については、次のように評価されている。
裁判員制度施行から1年を迎える21日を前に、最高検は20日、裁判員裁判の実施状況を公表した。20日までに対象事件で起訴されたのは1664人でうち530人に判決が言い渡された。会見した最高検の藤田昇三・裁判員公判部長は、「おおむね順調」と評価。導入前よりも裁判員の判決が重くなる可能性が指摘されていたことについては評価を避けつつ、検察側の求刑について「(判決に表れる)国民の感覚を踏まえた求刑に変化していくだろう」と話した。
判決を言い渡された530人のうち、無期懲役は8人で、有期懲役は522人、うち執行猶予が付いたのは93人だった。死刑、無罪はいずれもゼロだった。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100521/trl1005210045000-c.htm
死刑が適用されるのか、それとも回避されるのか?
評議は非公開であるが、結論は大きな注目を集めるだろう。
裁判員裁判において、死刑の決定は次のようなルールで決まる。
中国新聞101025
6人の裁判員と3人の裁判官全員の意見が死刑で一致すれば死刑である。
意見が分かれた場合には、過半数が死刑意見でその中に裁判官が最低1人含まれれば死刑である。
裁判員だけが全員死刑意見であっても、裁判官が1人も死刑意見でなければ死刑判決は回避される。
この場合、裁判員の死刑の意見は、次に重い量刑である無期懲役と見做されて判断される。
最終的に過半数となった量刑が結論である。
今回の「耳かき店員らが殺された事件」の場合、責任能力は争点になっていない。
情状面での争いになるが、死刑適用基準としては、いわゆる「永山基準」が参照される。
検察の死刑求刑も「永山基準」を踏まえたものである。
しかし、「誰がどう見ても死刑」というわけではないようだ。
裁判員は、重い判断を迫られることになる。
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